Accommodation agreement

適用範囲

第一条:当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2:当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第二条:当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項をホテルに申し出ていただきます。

  1. (1)宿泊氏名
  2. (2)宿泊日及び到着時間
  3. (3)宿泊料金(原則として当ホテルの定める基本料金とする)
  4. (4)その他当ホテルが必要と認める事項

2:宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第三条:宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明した場合は、この限りではありません。

2:前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本料金を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。

3:申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4:第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第四条:前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2:宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第五条:当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. (1)宿泊の申込みがこの約款によらないとき
  2. (2)満室により客室に余裕がない場合
  3. (3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれが認められるとき
  4. (4)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき
  5. (5)宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  6. (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
  7. (7)宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき及び、宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定にもとづく)
  8. (8)申し込みをした者あるいは宿泊しようとする者が反社会的勢力の一員と認められるとき(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律にもとづく)
  9. (9)申し込みをした者あるいは宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」[暴力団員]とする)が事業活動を支配する法人、その他団体で属するとき
  10. (10)申し込みをした者あるいは宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき
  11. (11)宿泊しようとする者が未成年者(20 歳未満)で、親権者による「同意書」の提出がないとき
宿泊客の契約解除権

第六条:宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2:当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第三条2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、下記別表に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第四条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

  • 5日前まで10%
  • 2日前まで20%
  • 当日 80%
  • 不泊 100%

※予約サイト等から予約の際は、その予約サイトのポリシーに定める金額とする。

3:当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(予め到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第七条:当ホテルは次に掲げる場合において宿泊契約を解除することがあります。

  1. (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められたとき
  2. (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
  3. (3)宿泊者が宿泊施設もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  4. (4)天災等不可抗力に起囚する事由により宿泊させることができないとき
  5. (5)宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(沖縄県旅館業法施行第5条の規定にもとづく)
  6. (6)客室内での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なもの)に従わないとき
  7. (7)第五条1項の(8)から(10)に該当する

2:当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けてない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第八条:宿泊客は宿泊日当日、当ホテルフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び連絡先
  2. (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  3. (3)出発日及び出発予定時刻
  4. (4)その他当ホテルが必要と認める事項

2:宿泊客が第十二条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを提示していただきます。

3:宿泊しようとする者が、未成年者である場合、当ホテル同意書に親権者の同意書に署名をいただかなくてはいけない。

客室の利用時間

第九条:宿泊客が当ホテルを使用できる時間は当日の午後3時から翌日午前10時までとします。

2:当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は下記に掲げる追加料金を申し受けます。

  • レイトチェックアウト
  • ダブル1名利用
  • ダブル2名利用
  • ツイン1名利用
  • ツイン2名利用
  • 午後12時まで
  • 宿泊料金の30%
  • 宿泊料金の30%
  • 宿泊料金の30%
  • 宿泊料金の30%
  • 午後2時まで
  • 宿泊料金の50%
  • 宿泊料金の50%
  • 宿泊料金の50%
  • 宿泊料金の50%
  • 午後2時以降
  • 宿泊料金の100%
  • 宿泊料金の100%
  • 宿泊料金の100%
  • 宿泊料金の100%
  • 午後2時から
  • 宿泊料金の30%
  • 宿泊料金の30%
  • 宿泊料金の30%
  • 宿泊料金の30%

※上記料金表に追加のお子さま料金は含みません。

利用規則の遵守

第十条:宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。利用規則に反した場合は、退館していただく場合もあります。また、それにともなう返金等には一切応じられません。

営業時間

第十一条:当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとします。

  1. (1)フロント・キャッシャーサービス・コインランドリー・自動販売機24時間
  2. (2)朝食サービス午前6時30分から午前9時30分まで
  3. (3)門限なし
料金の支払い

第十二条:宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、下記に掲げるところによります。
(基本宿泊料金+消費税)+(その他利用料金+消費税)=お支払いいただく料金

2:前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジツトカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したときにフロントにて行っていただきます。

3:当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第十三条:当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2:当ホテルは万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加人しております。

契約した客室の提供ができないときの取り扱い

第十四条:当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2:当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設を斡旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取り扱い

第十五条:宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。

2:宿泊客が当ホテルにお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品にあってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類、及び価額の明告のなかったものについては、10万円を限度として当ホテルは、その損害を賠償します。

3:物品の滅失、毀損等に関し、当ホテルが必要と認める場合は、警察等の捜査機関に介人してもらうことがあります。

宿泊客の手荷物または携帯品の保管

第十六条:宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2:宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、発見日を含め30日間保管し、その後当方にて処分させていただきます。ただし、飲食物に関しては即日の処分とさせていただきます。

3:前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

駐車の責任

第十七条:宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のカギ寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第十八条:宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

ホテルKOZA 支配人